池袋暴走事故 東京地方裁判所 過失運転致死傷 令和2年特(わ)第203号 判決

2021年9月3日金曜日

裁判

t f B! P L

裁判長「判決に納得できるなら謝罪を」 沈黙する飯塚被告 池袋暴走

> さらに「判決に納得できるのなら、自らの過失を認めて真摯(しんし)に謝っていただきたい。それが遺族や被害者がまず求めていることなので実践していただきたい」と続け、不服があれば控訴ができることを告げた。

> これに対し飯塚被告は、沈黙のまま一礼し法廷をあとにした。

今回の事案、過去の裁判例を見ると大体 4 年、求刑の 7 年はまずありえない量刑で、重くとも 5 年だと思っていました。

5 年が出たということは、このように飯塚幸三氏が被害者や自らの罪に対して真摯に向き合っていないという事が重く受け止められたのではないかなという印象です。

このブログを検索

ブログ アーカイブ

人気の投稿

注目の投稿

刑事訴訟法 論告 意見陳述 量刑 最判昭24.3.17

被告人に科せられるべき具体的な刑罰の種類や量についての意見陳述が認められるかの判例 昭和23(れ)1661  公文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺 昭和24年3月17日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所 その適用実現を請求する検察官は、単...

QooQ