刑事訴訟法 論告 意見陳述 量刑 最判昭24.3.17

2024年5月3日金曜日

刑事訴訟法 司法試験 法律

t f B! P L
被告人に科せられるべき具体的な刑罰の種類や量についての意見陳述が認められるかの判例
昭和23(れ)1661  公文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺

その適用実現を請求する検察官は、単に抽象的な犯罪構成要件に該当する具体的な犯罪事実の存否に関する意見のみならず、該事実にして存在する限り、これに相当する法条を指摘し且該事実に妥当する具体的刑罰の種類及び分量に関する意見をも陳述するのが当然であつて、かゝる具体的な刑罰に関する意見がすなわち法律の適用についての意見に属するものであるからである。

このブログを検索

ブログ アーカイブ

人気の投稿

注目の投稿

刑事訴訟法 論告 意見陳述 量刑 最判昭24.3.17

被告人に科せられるべき具体的な刑罰の種類や量についての意見陳述が認められるかの判例 昭和23(れ)1661  公文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺 昭和24年3月17日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所 その適用実現を請求する検察官は、単...

QooQ