不真正不作為犯の処罰が罪刑法定主義に違反するとの学説・見解があるが、殺人罪を例にすると、「作為によって人を殺した」という規定にはなっておらず、不真正不作為犯も射程に入っていると言える。
ただし、同視可能性(同価値性)が確保されることは必要である。
被告人に科せられるべき具体的な刑罰の種類や量についての意見陳述が認められるかの判例 昭和23(れ)1661 公文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺 昭和24年3月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 その適用実現を請求する検察官は、単...
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