違法性→違法性阻却事由を伺わせるような事情は無い
故意→認められる
(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
次に構成要件
- 業務
- 職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業(判例)
- 違法であっても、事実上平穏に行われているものであれば、本罪の客体となりうる(東京高昭27・7・3高刑集5-7-1134)
- 人の業務に使用する電子計算機
- 独立性をもってある程度広範に業務を処理するもの
- 自動改札もこれに含まれる(判例)
- クレーンゲームの事例は LEX/TKC で検索したが、今のところ判例がない
- 自動改札ほど広範ではないにしろ、まぁ含まれるのではないかと
- 自動改札もクレーンゲーム機も不特定・多数の者が利用するため
- 動作阻害惹起行為
- 電子計算機又は電磁的記録の損壊
- 電子計算機への虚偽の情報又は不正な指令の入力
- 動作阻害を直接惹起する行為
- 使用目的に沿うべき動作をさせない
- 使用目的に反する動作をさせる
- 予定とは異なったアームの動きを惹起
- 業務妨害
- 危険犯(判例)
- 実害の発生は不要(要求されていない)ので考慮する必要は無い
- とはいえ、在庫の補充や稼働の停止、又は機械の入替えなどの損失は実際に発生している
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