- 和解権限は訴訟物の範囲に限定されるとする見解
- 和解権限に制限はないとする見解
- 和解権限が訴訟物を超えて一定の範囲に及ぶ見解(判例、この立場でよい)
訴訟代理人の権限の制限
被告人に科せられるべき具体的な刑罰の種類や量についての意見陳述が認められるかの判例 昭和23(れ)1661 公文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺 昭和24年3月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 その適用実現を請求する検察官は、単...
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