会社法 847 条 1 項「責任」の範囲について
会社法 847 条 1 項は「責任」について特定の条文を挙げない問題について、
- 全債務説なのか、
- 限定債務説なのか、
その中、最判平21・3・10民集63-3-361にて
同法267条1項にいう「取締役ノ責任」には,取締役の地位に基づく責任のほか,取締役の会社に対する取引債務についての責任も含まれると解するのが相当である。
との判例が出ました。
取締役の地位に基づく責任のほか、取締役の会社に対する取引債務についての責任も含まれる
ということで、判例は会社法に規定された取締役の責任に限定されない、という立場を取っています。
以上より、全債務説の立場を取っておけばよいということになりそうです(司法試験では)。
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