会社法 847 条 1 項「責任」の範囲について

2021年9月15日水曜日

会社法 司法試験 法律

t f B! P L

会社法 847 条 1 項「責任」の範囲について

会社法 847 条 1 項は「責任」について特定の条文を挙げない問題について、

  • 全債務説なのか、
  • 限定債務説なのか、
争いがありました。
その中、最判平21・3・10民集63-3-361にて

同法267条1項にいう「取締役ノ責任」には,取締役の地位に基づく責任のほか,取締役の会社に対する取引債務についての責任も含まれると解するのが相当である。

との判例が出ました。

取締役の地位に基づく責任のほか、取締役の会社に対する取引債務についての責任も含まれる

ということで、判例は会社法に規定された取締役の責任に限定されない、という立場を取っています。
以上より、全債務説の立場を取っておけばよいということになりそうです(司法試験では)。

このブログを検索

ブログ アーカイブ

人気の投稿

注目の投稿

刑事訴訟法 論告 意見陳述 量刑 最判昭24.3.17

被告人に科せられるべき具体的な刑罰の種類や量についての意見陳述が認められるかの判例 昭和23(れ)1661  公文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺 昭和24年3月17日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所 その適用実現を請求する検察官は、単...

QooQ