会社法 356 条 協業取引

2021年9月14日火曜日

会社法 司法試験 法律

t f B! P L

計算説なのか、名義説なのか

結論:計算説でOK、名義説は覚える必要なし(司法試験では)

会社の事業の部類の属する取引とは

会社が実際にその事業において行っている取引と、目的物と市場(地域、流通段階など)が競合する取引

この一文は完璧に丸暗記しておく事

このブログを検索

ブログ アーカイブ

人気の投稿

注目の投稿

刑事訴訟法 論告 意見陳述 量刑 最判昭24.3.17

被告人に科せられるべき具体的な刑罰の種類や量についての意見陳述が認められるかの判例 昭和23(れ)1661  公文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺 昭和24年3月17日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所 その適用実現を請求する検察官は、単...

QooQ