NHK 集金人の追い払い方

2021年9月12日日曜日

法律

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NHK 集金人の追い払い方

テレビを持っている場合

この場合、大人しく契約しましょう。

テレビを持っていない場合

集金人は住居侵入犯の可能性があります(形 130 条)。

(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
住居には囲繞地(建造物に接してその周囲に存在する土地)も含みます。
侵入」の判例は移り変わっていますが、現在の判例では「管理権者の意思に反した建造物への立入り」の事を言います。
入口に「居住者以外立入禁止」などの看板があるマンションも多いと思いますが、その場合、集金人に「入り口にこういう看板もあるし、どうせマンションの管理権者にも許可を取っていないだろうから、帰れ」と言ってください。

又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者
これはいわゆる「不退去罪」と呼ばれるものです。
不退去罪は真正不作為犯であり、退去要求がなされた後、退去に必要な時間が経過した時点で成立します。
よって、本罪については、未遂の余地がないため、「帰れ」と言っても帰られない集金人に対しては、強く立ち向かいましょう。
この段階まで来ると、相手は刑法犯(住居侵入犯)なので、証拠用に録画をするのもかまいませんが、それが認められるのはあくまで証拠を残すための目的であり、データを YouTube, Twitter などにモザイク、音声の加工もなしにアップロードすることは肖像権の侵害に当たる可能性があるので絶対にやめましょう(この場合、もはや撮影は証拠目的ではなく、集金人に対する私刑や YouTube の動画の再生数稼ぎ、Twitter でバズらせたかったという目的で撮影したものと判断されかねません)。
あくまで、証拠目的として自分だけがデータを保持するために撮影するから、集金人に対する肖像権の侵害が認められにくくなる(撮影が合法に傾きやすくなる)だけだということに気をつけましょう。
撮影したデータを第三者に渡す事は絶対にせず、自分だけが保持するように心がけてください。
撮影を始める際にも、どこにもアップロードしない旨を伝えるとよいでしょう。
これでも帰らない場合は、どうしようもないので、警察を呼んで、身柄を引き渡しましょう。
帰ったら、NHK に電話をして苦情を入れておくとよいと思います。

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