NHK 集金人の追い払い方
テレビを持っている場合
この場合、大人しく契約しましょう。
テレビを持っていない場合
集金人は住居侵入犯の可能性があります(形 130 条)。
(住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
「侵入」の判例は移り変わっていますが、現在の判例では「管理権者の意思に反した建造物への立入り」の事を言います。
入口に「居住者以外立入禁止」などの看板があるマンションも多いと思いますが、その場合、集金人に「入り口にこういう看板もあるし、どうせマンションの管理権者にも許可を取っていないだろうから、帰れ」と言ってください。
又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者
不退去罪は真正不作為犯であり、退去要求がなされた後、退去に必要な時間が経過した時点で成立します。
よって、本罪については、未遂の余地がないため、「帰れ」と言っても帰られない集金人に対しては、強く立ち向かいましょう。
あくまで、証拠目的として自分だけがデータを保持するために撮影するから、集金人に対する肖像権の侵害が認められにくくなる(撮影が合法に傾きやすくなる)だけだということに気をつけましょう。
撮影を始める際にも、どこにもアップロードしない旨を伝えるとよいでしょう。
帰ったら、NHK に電話をして苦情を入れておくとよいと思います。
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