民法 891 条 2 号のただし書きの解釈方法

2021年9月9日木曜日

弁護士 法律 民法

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相続人の欠格事由について定める民法 891 条

(相続人の欠格事由)

第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

この二号のただし書きの部分。

>  ただし、(略)、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

私はこのただし書きは信義則に反すると思っています。
例え殺害者が身内であったとはいえ、殺害された被相続人も身内であるはずです。
身内が殺害者であったことを知りながら告発しなかった者を、法が明文で保護するのは信義誠実に欠けると思っています。

弁護士さんに質問したところ、一号のような殺害者ほどの悪質性はないことと、身内を告発することが普通かと言われるとそこまでではないという理由付けをしているようです。

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