刑法 60, 61, 62 条 狭義の共犯(教唆・幇助)、共犯の従属性

2021年10月18日月曜日

刑法 司法試験 法律

t f B! P L
  • 極端従属性説
  • 制限従属性説
  • 純粋惹起説
  • 混合惹起説(この立場でよい)
    • 惹起説(因果的共犯論)に立ちつつ、2次的責任類型の見地から成立要件を画定しようとする見解

このブログを検索

ブログ アーカイブ

人気の投稿

注目の投稿

刑事訴訟法 論告 意見陳述 量刑 最判昭24.3.17

被告人に科せられるべき具体的な刑罰の種類や量についての意見陳述が認められるかの判例 昭和23(れ)1661  公文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺 昭和24年3月17日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所 その適用実現を請求する検察官は、単...

QooQ