- かたい違法一元論
- 法秩序の統一性に基づく違法の一元論
- やわらかな違法一元論
- 違法多元論
違法多元論(違法の相対性)の立場でよい。
つまり、
つまり、
例えば労働法では違法だが、刑法上処罰されない行為について
違法だか可罰的違法性がないということに重要性を認めず、端的に違法でないとする
被告人に科せられるべき具体的な刑罰の種類や量についての意見陳述が認められるかの判例 昭和23(れ)1661 公文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺 昭和24年3月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 その適用実現を請求する検察官は、単...
Notes
0 件のコメント:
コメントを投稿