憲法 職業選択の自由

2021年10月8日金曜日

憲法 司法試験 法律

t f B! P L

  • 規制目的二分論(この立場ではない
  • 薬事法違憲判決最大判昭50・4・30民集29巻4号572頁
    1. 立法裁量
    2. 審査密度(事の性質)
      1. 事後規制
      2. 事前規制 + 主観的条件(本人の努力次第)
      3. 事前規制 + 客観的条件(本人にはどうしようもできない)
    3. 規制
      1. 目的
      2. 内容
      3. 必要性
    4. 職業
      1. 性質
      2. 内容
      3. 制限の程度

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