憲法 天皇 国事行為

2021年10月8日金曜日

憲法 司法試験 法律

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  • 国事行為(形式的・儀礼的だけでなく実態的権原を内包する説、この立場でよい
    • 3 条により内閣の助言と承認を必要とするため実体的権限は内閣に帰属する
    • そのため天皇には形式的・儀礼的な行為のみが残る
  • 国事行為(すべて形式的・儀礼的であるとする説)
    • 実質的決定権限は憲法の他の箇所(69 条や権力分立・議院内閣制)にあるとする

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