事情変更の原則を適用するためには、契約締結後の事情の変更が、当事者にとって予見することができず、かつ、当事者の責めに帰することのできない事由によって生じたものであることが必要であり、かつ、右の予見可能性や帰責事由の存否は、契約上の地位の譲渡があった場合においても、契約締結当時の契約当事者についてこれを判断すべきである。
ただし、この原則が肯定された事はないらしい。
被告人に科せられるべき具体的な刑罰の種類や量についての意見陳述が認められるかの判例 昭和23(れ)1661 公文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺 昭和24年3月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 その適用実現を請求する検察官は、単...
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