結婚式での誓いは意味がない件について

2021年12月2日木曜日

法律 民法

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民法754条

(夫婦間の契約の取消権)
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

健やかなるときも、病めるときも、共に助け合いたければ入籍前に挙式しよう。

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