刑法 247 背任罪 図利加害目的

2022年2月19日土曜日

t f B! P L
  • 意欲又は積極的認容ないし確定的意識を要求する見解(この立場ではない)
  • 「本人の利益を図る目的」(本人図利目的)が存在しないことを背任罪の成立要件とし、図利加害目的の要件は、それを裏側から規定したもの(この立場でよい

このブログを検索

ブログ アーカイブ

人気の投稿

注目の投稿

刑事訴訟法 論告 意見陳述 量刑 最判昭24.3.17

被告人に科せられるべき具体的な刑罰の種類や量についての意見陳述が認められるかの判例 昭和23(れ)1661  公文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺 昭和24年3月17日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所 その適用実現を請求する検察官は、単...

QooQ