民事訴訟法 246 条 判決事項 将来の給付判決

2022年4月17日日曜日

司法試験 法律 民事訴訟法

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履行期が到来していないことを理由に将来の給付判決をすることが 246 条違反となるか
  • 原告が訴えを変更して将来の給付を申し立てない限り、246 条違反となる(有力説)
  • 原告の通常の意思に合致するため 246 条違反とはならない(多数説、この立場でよい

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