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2022年4月21日木曜日
法律 民法
(随意条件)民法 第百三十四条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
被告人に科せられるべき具体的な刑罰の種類や量についての意見陳述が認められるかの判例 昭和23(れ)1661 公文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺 昭和24年3月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 その適用実現を請求する検察官は、単...
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