民事訴訟法 独立当事者参加 上訴審 40 条 1 項 2 項

2022年5月12日木曜日

司法試験 法律 民事訴訟法

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  • 被上訴人説(判例、この立場でよい
    • 40 条 2 項の準用で上訴人となる
    • 合一確定に必要な限度でみずから上訴しない者の敗訴部分をも変更できる
  • 上訴人説
    • 40 条 1 項の準用で上訴人となる

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