残業時間、労働時間の証拠の残し方
GPSを証拠として残業時間を認定した裁判例の解説(弁護士が執筆)
上記判例など(東京地方裁判所令和元年10月23日判決等)で、GPS が証拠として認められるケースが出てきました。
日記などでは改ざんがあまりに容易であり客観性を欠くことから、証拠能力として認められにくいところ、Google Maps のロケーションといった GPS に基づく記録であれば、たとえそれが後から編集可能な機能であっても、残業時間の証明として認められる可能性があるようです。
Google Maps のロケーション履歴と似たような機能を持つアプリとしては、Life Cycle - Track Your Time や Day One ジャーナル + ライフログ というアプリもあるので、こちらも入れておくとよいでしょう。
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