いや高けぇよ!
仕方ないから、労働法のコンメンタールは本で買った。
憲法、民法、刑法、民訴法、刑訴法、会社法のコンメンタールがインターメットで見られるのは本当に便利。
後は、オンラインで、「労働法だけ」と、「知財法だけ」のコンメンタール出して欲しい。
被告人に科せられるべき具体的な刑罰の種類や量についての意見陳述が認められるかの判例 昭和23(れ)1661 公文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺 昭和24年3月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 その適用実現を請求する検察官は、単...
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