刑法 60, 61, 62 条(共犯・教唆・幇助) 共同正犯の範囲

2021年10月21日木曜日

刑法 司法試験 法律

t f B! P L
  • 形式的正犯概念
  • 共同意思主体説(この立場でよい)
教唆・幇助の判断をする前に、共謀共同正犯の成立を検討する事

このブログを検索

ブログ アーカイブ

人気の投稿

注目の投稿

刑事訴訟法 論告 意見陳述 量刑 最判昭24.3.17

被告人に科せられるべき具体的な刑罰の種類や量についての意見陳述が認められるかの判例 昭和23(れ)1661  公文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺 昭和24年3月17日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所 その適用実現を請求する検察官は、単...

QooQ