- 65 条 1 項
- 構成的身分の連帯作用
- 65 条 2 項
- 加減的身分の個別作用
上記見解(判例、及び多数説)をベースとして、理屈面では下記見解で補充する
- 65 条 1 項
- 違法身分の連帯作用
- 65 条 2 項
- 責任身分の個別作用
被告人に科せられるべき具体的な刑罰の種類や量についての意見陳述が認められるかの判例 昭和23(れ)1661 公文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺 昭和24年3月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 その適用実現を請求する検察官は、単...
Notes
0 件のコメント:
コメントを投稿