- 自然的行為論
- 意思に基づく身体の動静を行為と解する
- 目的的行為論
- 目的によって支配された身体の運動を行為と解する
- 人格的行為論
- 行為者人格の主体的現実化である身体の動静を行為と解する
- 社会的行為論
- 社会的に意味のある身体の動静を行為と解する
自然的行為論の立場でよい
被告人に科せられるべき具体的な刑罰の種類や量についての意見陳述が認められるかの判例 昭和23(れ)1661 公文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺 昭和24年3月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 その適用実現を請求する検察官は、単...
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