- 主観説
- 行為者が認識・予見した事情及び予見しえた事情を考慮
- 客観説
- 行為当時存在したすべての事情及び行為後に生じた客観的に予見可能な事情を考慮
- 折衷説
- 行為当時一般人に認識・予見可能であった事情及び行為者がとくに認識・予見していた事情を考慮
- 危険の現実化
- 行為の危険性が結果へと現実化したか
危険の現実化の立場でよい
被告人に科せられるべき具体的な刑罰の種類や量についての意見陳述が認められるかの判例 昭和23(れ)1661 公文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺 昭和24年3月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 その適用実現を請求する検察官は、単...
Notes
0 件のコメント:
コメントを投稿